渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 銀行の対応 1 □■

相続の発生(=預金者の死亡)を知った時点で、通常、金融機関は被相続人の口座を凍結します。

被相続人名義の口座番号を含む正式な遺産分割協議書を持参すると、口座名義の変更に応じてくれます。

金融機関によっては、戸籍を呈示して自分が相続人であることを証明すれば、その場で口座名義を変更してくれる場合もあります。

■□ 銀行の対応 2 □■

相続財産に定期預金がある場合・・・・

相続税を申告するには、
定期預金の利息を計算する必要があります。

相続発生時点、つまり被相続人が亡くなった日に
定期預金を解約したと仮定した場合に、
その利息がいくらになるか、を銀行に算出してもらいます。

信託銀行以外の金融機関では、この計算に日数を要したり、
「相続が発生したので・・・」 と説明してもなかなか趣旨が分かってもらえなかったりするため、
税額を計算しなければならない会計事務所としては、やきもきするところです。

最近では、個人情報保護にうるさく、
税理士事務所が顧客のためにお願いしても金融機関は動いてくれません。

「相続税の計算をするのに必要なので、被相続人○○○○ が亡くなった△月△日現在の定期預金利息を計算してください。口座番号は□□□□□です。」 と、
相続人が銀行窓口で依頼する必要があります。
依頼に際して、戸籍謄本など必要な書類などがありますので、事前に確認するとよいでしょう。