渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 相続人の役割 □■

相続人は、相続の開始から10ヶ月以内に
以下の1.から 4.を完了させなくてはなりません。

1.戸籍謄本をとるなどして相続人を特定する・・・・
     とるべき戸籍(除籍)謄本などは、かなりの数にのぼります。
     誰の戸籍をどこまで遡ってとるかの判断も、やさしくありません。
     通常は、一括して司法書士に依頼します

2.被相続人の財産、債務を全て洗い出す・・・・
     後から後から、株券やゴルフ会員権などの財産が見つかり、
     いよいよ相続税の申告書をまとめる段になってもまだ、
     財産が見つかるケースが多いです

3.相続人の間で遺産分割を決定する・・・・
     誰が、どの財産(負債)を、何%受け継ぐかを
     相続人全員で決めます。
     決定したら、遺産分割協議書を作ります
     どうしてもまとまらないときは、
     とりあえず、法定相続分割としておきます

4.被相続人の所轄税務署に相続税の申告および納税をする・・・・
     この期限が、相続開始から10ヶ月であるため、
     上記1.2.3.がけっこう大変なのですね。
     相続人は全員が、各々申告と納税をしなければなりません。
     通常は、税理士が
     相続人の人数分の申告書プラス2部(税務署提出用と税理士保管用) を
     作成し、まとめて提出します。
     納税は、税理士が各人に納付書を渡しますので、
     各々、期限までに納めてください。

相続税が課税されない場合 は、申告の義務はありませんが、
遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。

遺産分割協議書に従って
不動産の相続登記や動産の名義書換をして、
初めて、遺産が自分のものになります。