渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 遺族の役割 □■

まず、遺族イコール相続人ではない、ということを明確にしましょう。

亡くなった人の娘は遺族であり相続人でもありますが、
その娘の夫は相続人ではありません。
また、通常、亡くなった人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

これを取り違えて、相続人でない兄弟姉妹が遺産をもらいにくる、
といった話はよくあることです。

さらに、相続人の妻(夫)や叔父などが、遺産分割にいろいろと口出しする、
といったケースもあります。

遺族の皆さまが、書類集めや整理を手伝ったり、不明な点を調べたりして、相続人を手助けすることは歓迎されますが、遺産についてあれこれ口や手を出して実務的にも感情的にも混乱を招くことは、控えるのが賢明でしょう。

ご自分が相続人か否かをまず知ることが大切です。