相続人は、相続の開始から10ヶ月以内に
以下の1.から 4.を完了させなくてはなりません。
1.戸籍謄本をとるなどして相続人を特定する・・・・
とるべき戸籍(除籍)謄本などは、かなりの数にのぼります。
誰の戸籍をどこまで遡ってとるかの判断も、やさしくありません。
通常は、一括して司法書士に依頼します
2.被相続人の財産、債務を全て洗い出す・・・・
後から後から、株券やゴルフ会員権などの財産が見つかり、
いよいよ相続税の申告書をまとめる段になってもまだ、
財産が見つかるケースが多いです
3.相続人の間で遺産分割を決定する・・・・
誰が、どの財産(負債)を、何%受け継ぐかを
相続人全員で決めます。
決定したら、遺産分割協議書を作ります
どうしてもまとまらないときは、
とりあえず、法定相続分割としておきます
4.被相続人の所轄税務署に相続税の申告および納税をする・・・・
この期限が、相続開始から10ヶ月であるため、
上記1.2.3.がけっこう大変なのですね。
相続人は全員が、各々申告と納税をしなければなりません。
通常は、税理士が
相続人の人数分の申告書プラス2部(税務署提出用と税理士保管用) を
作成し、まとめて提出します。
納税は、税理士が各人に納付書を渡しますので、
各々、期限までに納めてください。
相続税が課税されない場合 は、申告の義務はありませんが、
遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。
遺産分割協議書に従って
不動産の相続登記や動産の名義書換をして、
初めて、遺産が自分のものになります。