渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 相続が発生するとき □■

通常、被相続人が亡くなった瞬間が、相続発生の日となり、
この日から相続が開始します。

正確には、相続人が被相続人の死亡を知った日が、
相続発生=相続開始の日となります。

■□ 遺族の役割 □■

まず、遺族イコール相続人ではない、ということを明確にしましょう。

亡くなった人の娘は遺族であり相続人でもありますが、
その娘の夫は相続人ではありません。
また、通常、亡くなった人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

これを取り違えて、相続人でない兄弟姉妹が遺産をもらいにくる、
といった話はよくあることです。

さらに、相続人の妻(夫)や叔父などが、遺産分割にいろいろと口出しする、
といったケースもあります。

遺族の皆さまが、書類集めや整理を手伝ったり、不明な点を調べたりして、相続人を手助けすることは歓迎されますが、遺産についてあれこれ口や手を出して実務的にも感情的にも混乱を招くことは、控えるのが賢明でしょう。

ご自分が相続人か否かをまず知ることが大切です。

■□ 相続人の役割 □■

相続人は、相続の開始から10ヶ月以内に
以下の1.から 4.を完了させなくてはなりません。

1.戸籍謄本をとるなどして相続人を特定する・・・・
     とるべき戸籍(除籍)謄本などは、かなりの数にのぼります。
     誰の戸籍をどこまで遡ってとるかの判断も、やさしくありません。
     通常は、一括して司法書士に依頼します

2.被相続人の財産、債務を全て洗い出す・・・・
     後から後から、株券やゴルフ会員権などの財産が見つかり、
     いよいよ相続税の申告書をまとめる段になってもまだ、
     財産が見つかるケースが多いです

3.相続人の間で遺産分割を決定する・・・・
     誰が、どの財産(負債)を、何%受け継ぐかを
     相続人全員で決めます。
     決定したら、遺産分割協議書を作ります
     どうしてもまとまらないときは、
     とりあえず、法定相続分割としておきます

4.被相続人の所轄税務署に相続税の申告および納税をする・・・・
     この期限が、相続開始から10ヶ月であるため、
     上記1.2.3.がけっこう大変なのですね。
     相続人は全員が、各々申告と納税をしなければなりません。
     通常は、税理士が
     相続人の人数分の申告書プラス2部(税務署提出用と税理士保管用) を
     作成し、まとめて提出します。
     納税は、税理士が各人に納付書を渡しますので、
     各々、期限までに納めてください。

相続税が課税されない場合 は、申告の義務はありませんが、
遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。

遺産分割協議書に従って
不動産の相続登記や動産の名義書換をして、
初めて、遺産が自分のものになります。

■□ 相続財産の洗い出し □■

相続税の申告をするためには、
まず、被相続人の財産・債務を残らずリストアップしなければなりません。
相続税がかからない場合でも、
財産や負債を引き継ぐためには、同じ手続きが必要です。

この作業は、相続人が行ないます。

財産の種類としては、

○土地・家などの不動産
○預金・現金など
○株式・債券などの有価証券類
○生命保険
○書画・骨董品

などがあります。

債務としては、

○金融機関などからの借入
○未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
○未払いの医療費

などがあります。

財産・負債の多い少ないはあっても、個々に調べて特定していく作業は同じです。

■□ 銀行の対応 1 □■

相続の発生(=預金者の死亡)を知った時点で、通常、金融機関は被相続人の口座を凍結します。

被相続人名義の口座番号を含む正式な遺産分割協議書を持参すると、口座名義の変更に応じてくれます。

金融機関によっては、戸籍を呈示して自分が相続人であることを証明すれば、その場で口座名義を変更してくれる場合もあります。

■□ 銀行の対応 2 □■

相続財産に定期預金がある場合・・・・

相続税を申告するには、
定期預金の利息を計算する必要があります。

相続発生時点、つまり被相続人が亡くなった日に
定期預金を解約したと仮定した場合に、
その利息がいくらになるか、を銀行に算出してもらいます。

信託銀行以外の金融機関では、この計算に日数を要したり、
「相続が発生したので・・・」 と説明してもなかなか趣旨が分かってもらえなかったりするため、
税額を計算しなければならない会計事務所としては、やきもきするところです。

最近では、個人情報保護にうるさく、
税理士事務所が顧客のためにお願いしても金融機関は動いてくれません。

「相続税の計算をするのに必要なので、被相続人○○○○ が亡くなった△月△日現在の定期預金利息を計算してください。口座番号は□□□□□です。」 と、
相続人が銀行窓口で依頼する必要があります。
依頼に際して、戸籍謄本など必要な書類などがありますので、事前に確認するとよいでしょう。