« 8 急死した夫の財産が把握できない | メイン | 10 不動産ばかりで相続税が払えないケース »
母に財産を譲ってやりたかったし、 独立して事業も軌道に乗っていたので、 父の財産については、相続放棄しました。
しかし、父の生命保険金の一つが、 私が受取人に指定されていました。 父の遺志だと思うので、生命保険金はもらいたいのですが・・・
********************************************************* → 相続放棄しても、生命保険金は受け取ることができます。
日時: 2010年05月27日 21:08 | パーマリンク
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