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父が亡くなりましたが、 兄が失踪していて、遺産分割の協議ができません。
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→ 家庭裁判所で 「不在者財産管理人の選任」 または 「失踪宣告」をしてもらうことにより、 遺産分割ができます。
日時: 2010年05月27日 21:07 | パーマリンク
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