渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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7 失踪中の相続人がいるケース

父が亡くなりましたが、
兄が失踪していて、遺産分割の協議ができません。


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→ 家庭裁判所で
「不在者財産管理人の選任」 または 「失踪宣告」をしてもらうことにより、
遺産分割ができます。

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