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母は3年前に他界しました。 最近亡くなった父には婚外子が2人いて、 内1人はすでに死亡しています。
私は母の連れ子ですが、 父の財産はどのように相続されるのでしょうか?
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→ あなたがお父さんと養子縁組していれば、あなたにも相続権があります。
婚外子(非嫡出子)には、嫡出子の2分の1の法定相続権があります。 死亡した婚外子に子がいれば、その子が代襲相続できます。
日時: 2010年05月27日 21:06 | パーマリンク
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