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私は、いわゆる私生児で、父親がいません。
最近、私の実父がかなりの資産家であることが分かりました。 実父が亡くなった場合、 私に遺産相続の権利があるのでしょうか?
********************************************************* → 認知された子なら、非嫡出子として嫡出子の2分の1が法定相続分となります。 認知されていない子なら、残念ながら相続権はありません。
日時: 2010年05月27日 21:04 | パーマリンク
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