渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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ケース1

子供が3人いますが、長男は放蕩三昧ですでに多額のお金を持ち出しているので、長男には遺産を残したくない
・・・→ 遺書に明記する。ただし、遺留分減殺請求について他の相続人に伝えておく

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