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国税は、金銭で納付することが原則です。 しかし相続税については、 延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由がある場合、 納税者が申請することにより、 金銭で納付できない分を 一定の相続財産で納めることが認められています。
日時: 2008年09月03日 11:22 | パーマリンク
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