渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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延納

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、
金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
納税者が申請をすることにより、
納付を困難とする金額を限度として年賦で納付することができます。
ただし、この場合には担保を提供することになります。
なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

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