渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 9 相続放棄と生命保険 □■

母に財産を譲ってやりたかったし、
独立して事業も軌道に乗っていたので、
父の財産については、相続放棄しました。

しかし、父の生命保険金の一つが、
私が受取人に指定されていました。
父の遺志だと思うので、生命保険金はもらいたいのですが・・・


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→ 相続放棄しても、生命保険金は受け取ることができます。