渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 7 失踪中の相続人がいるケース □■

父が亡くなりましたが、
兄が失踪していて、遺産分割の協議ができません。


*********************************************************

→ 家庭裁判所で
「不在者財産管理人の選任」 または 「失踪宣告」をしてもらうことにより、
遺産分割ができます。