渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 6 連れ子と婚外子 □■

母は3年前に他界しました。
最近亡くなった父には婚外子が2人いて、
内1人はすでに死亡しています。

私は母の連れ子ですが、
父の財産はどのように相続されるのでしょうか?

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→ あなたがお父さんと養子縁組していれば、あなたにも相続権があります。

婚外子(非嫡出子)には、嫡出子の2分の1の法定相続権があります。
死亡した婚外子に子がいれば、その子が代襲相続できます。