渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 5 知らない異母兄に父の死を知らせる □■

亡くなった父に、
私たち兄弟の知らない子供がいることが判明しました。
父が認知していたため、相続権があるとのことですが、
会ったこともない異母兄に父の死を知らせる気にもならず、
困っています。
母は、父より先に亡くなっています。


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