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主人は、早くに前妻と死に別れました。 前妻の子が幼いときに、私が嫁いできましたが、 昨年、主人が亡くなりました。
私には子はなく、 主人からもらった財産を、 ゆくゆくは前妻の子供に分けてやりたいのですが・・・・・
********************************************************* → その子供と養子縁組しておけば、子供はあなたの法定相続人になります。