渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 4 前妻の子に相続させたい □■

主人は、早くに前妻と死に別れました。
前妻の子が幼いときに、私が嫁いできましたが、
昨年、主人が亡くなりました。

私には子はなく、
主人からもらった財産を、
ゆくゆくは前妻の子供に分けてやりたいのですが・・・・・


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→ その子供と養子縁組しておけば、子供はあなたの法定相続人になります。