渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ ケース3 □■

私は、いわゆる私生児で、父親がいません。最近、私の実父がかなりの資産家であることが分かりました。実父が亡くなった場合、私に遺産相続の権利があるのでしょうか?


→ 認知された子なら、非嫡出子として嫡出子の2分の1が法定相続分となります。
   認知されていない子なら、残念ながら相続権はありません。