渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 12 兄弟が遺産を分けてくれない □■

   
私は3人兄弟の末弟ですが、
父の死後、兄2人が全ての遺産を勝手に分けてしまい、
私にはわずか100万円の定期預金ひとつしか分けてくれません。
   
遺留分の減殺請求をしましたが、
応じてくれない兄たちです
   
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→ 家庭裁判所に提訴し、
遺産分割の調停を求めることができます。

そのためにも、
遺留分の減殺請求を内容証明郵便でおこなうことが大切です。
   
時効に注意しましょう。