渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 11 遺言書には私の相続分がありません □■

   
私は、夫の仕事で長年アメリカ在住でした。

数年前から父の具合が悪くなり、
妹が父の面倒を見ていたため、
父の遺言書には

「よく世話をしてくれた次女に、全財産を譲る」
とありました。

私には相続権はないのでしょうか
  
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→ 相続人ですから相続権はあります。

遺産分割は、
相続人全員で話し合って決めます
   
話し合いがまとまらず、
遺言通りになった場合は、
遺言内容を実行した後に、
遺留分の減殺請求ができます