渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 10 不動産ばかりで相続税が払えないケース □■

夫は、預貯金はほとんどなく、
不動産ばかりを遺して他界しました。
自宅だけでも相当の評価額となり、
相続税を払おうにも、お金がないのですが・・・


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→ 配偶者が相続する場合は、相続税がかからない場合が多いです
     配偶者の法定相続分(財産の2分の1)または1億6千万円の多い方まで、無税です

→ 小規模宅地の特例を適用できます
     自宅の土地の評価額を80%まで減額できる

→ 延納願い または 土地による物納 という方法もあります
     相続(遺贈)により取得した不動産を、
     相続税申告期限から3年以内に売却すれば、
     譲渡所得税が軽減できます