■□ 10 不動産ばかりで相続税が払えないケース □■
夫は、預貯金はほとんどなく、
不動産ばかりを遺して他界しました。
自宅だけでも相当の評価額となり、
相続税を払おうにも、お金がないのですが・・・
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→ 配偶者が相続する場合は、相続税がかからない場合が多いです
配偶者の法定相続分(財産の2分の1)または1億6千万円の多い方まで、無税です
→ 小規模宅地の特例を適用できます
自宅の土地の評価額を80%まで減額できる
→ 延納願い または 土地による物納 という方法もあります
相続(遺贈)により取得した不動産を、
相続税申告期限から3年以内に売却すれば、
譲渡所得税が軽減できます


