渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 1 長男には財産を残したくない □■


子供が3人います。
長男は放蕩三昧で、
すでに多額のお金を持ち出しているので、
長男には遺産を残したくありません


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→ 遺言書に明記します。
ただし、遺留分減殺請求について、
他の相続人に伝えておく必要があります。