渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 8 急死した夫の財産が把握できない □■

夫は、財産管理を全て自分でおこなっていたため、
内情が全くわかりません。

2ヶ月前に夫が急死したのですが、
手元にある預貯金や自宅ぐらいしか財産の把握ができません。

不動産や株の投資もしていたようですが、
書類を見てもよく分からず、困っています


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→ ご主人の顧問税理士に尋ねる、
ご主人の確定申告書や固定資産税納税通知書を見る、
などの方法があります。

親身になってくれる会計事務所に相談できれば、
具体的なアドバイスが得られます。