渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 1 長男には財産を残したくない □■


子供が3人います。
長男は放蕩三昧で、
すでに多額のお金を持ち出しているので、
長男には遺産を残したくありません


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→ 遺言書に明記します。
ただし、遺留分減殺請求について、
他の相続人に伝えておく必要があります。

■□ 2 相続人でない人に相続させたい □■


長患いをして、自宅で療養する期間も長くなりました。
子供たちは各々独立しており、ほとんど面倒を見てくれません。

近所のMさんが、朝晩、顔を出して、
買い物に行ってくれたり、
洗濯・掃除を手伝ってくれたり、
料理を運んできてくれたり、
本当に申し訳ないほど、よくやってくれています。

たくさん財産があるわけではないのですが、
Mさんに分けてあげたいと思います。

法定相続人でないMさんに、遺産をわけてあげるには、
どうしたらよいでしょうか?


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→→ 遺言書で遺贈を明記することができます。
その旨を、Mさんにも、子供たちにも、伝えておきます。

子供たちには、十分納得してもらう必要があります。
Mさんが貢献してくれた事実の故に、
財産の一部をMさんに差し上げるのは、当然である、
との認識があれば、問題ないでしょう。

■□ 3 私生児でも相続できるか? □■


私は、いわゆる私生児で、父親がいません。

最近、私の実父がかなりの資産家であることが分かりました。
実父が亡くなった場合、
私に遺産相続の権利があるのでしょうか?


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→ 認知された子なら、非嫡出子として嫡出子の2分の1が法定相続分となります。
   認知されていない子なら、残念ながら相続権はありません。

■□ 4 前妻の子に相続させたい □■

主人は、早くに前妻と死に別れました。
前妻の子が幼いときに、私が嫁いできましたが、
昨年、主人が亡くなりました。

私には子はなく、
主人からもらった財産を、
ゆくゆくは前妻の子供に分けてやりたいのですが・・・・・


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→ その子供と養子縁組しておけば、子供はあなたの法定相続人になります。

■□ 5 知らない異母兄に父の死を知らせる □■

亡くなった父に、
私たち兄弟の知らない子供がいることが判明しました。
父が認知していたため、相続権があるとのことですが、
会ったこともない異母兄に父の死を知らせる気にもならず、
困っています。
母は、父より先に亡くなっています。


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→ 弁護士に依頼することができます。
弁護士が代理人として動いてくれますので、
会わずに全ての手続きを済ませることができます。

■□ 6 連れ子と婚外子 □■

母は3年前に他界しました。
最近亡くなった父には婚外子が2人いて、
内1人はすでに死亡しています。

私は母の連れ子ですが、
父の財産はどのように相続されるのでしょうか?

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→ あなたがお父さんと養子縁組していれば、あなたにも相続権があります。

婚外子(非嫡出子)には、嫡出子の2分の1の法定相続権があります。
死亡した婚外子に子がいれば、その子が代襲相続できます。

■□ 7 失踪中の相続人がいるケース □■

父が亡くなりましたが、
兄が失踪していて、遺産分割の協議ができません。


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→ 家庭裁判所で
「不在者財産管理人の選任」 または 「失踪宣告」をしてもらうことにより、
遺産分割ができます。

■□ 8 急死した夫の財産が把握できない □■

夫は、財産管理を全て自分でおこなっていたため、
内情が全くわかりません。

2ヶ月前に夫が急死したのですが、
手元にある預貯金や自宅ぐらいしか財産の把握ができません。

不動産や株の投資もしていたようですが、
書類を見てもよく分からず、困っています


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→ ご主人の顧問税理士に尋ねる、
ご主人の確定申告書や固定資産税納税通知書を見る、
などの方法があります。

親身になってくれる会計事務所に相談できれば、
具体的なアドバイスが得られます。

■□ 9 相続放棄と生命保険 □■

母に財産を譲ってやりたかったし、
独立して事業も軌道に乗っていたので、
父の財産については、相続放棄しました。

しかし、父の生命保険金の一つが、
私が受取人に指定されていました。
父の遺志だと思うので、生命保険金はもらいたいのですが・・・


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→ 相続放棄しても、生命保険金は受け取ることができます。

■□ 10 不動産ばかりで相続税が払えないケース □■

夫は、預貯金はほとんどなく、
不動産ばかりを遺して他界しました。
自宅だけでも相当の評価額となり、
相続税を払おうにも、お金がないのですが・・・


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→ 配偶者が相続する場合は、相続税がかからない場合が多いです
     配偶者の法定相続分(財産の2分の1)または1億6千万円の多い方まで、無税です

→ 小規模宅地の特例を適用できます
     自宅の土地の評価額を80%まで減額できる

→ 延納願い または 土地による物納 という方法もあります
     相続(遺贈)により取得した不動産を、
     相続税申告期限から3年以内に売却すれば、
     譲渡所得税が軽減できます

■□ 11 遺言書には私の相続分がありません □■

   
私は、夫の仕事で長年アメリカ在住でした。

数年前から父の具合が悪くなり、
妹が父の面倒を見ていたため、
父の遺言書には

「よく世話をしてくれた次女に、全財産を譲る」
とありました。

私には相続権はないのでしょうか
  
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→ 相続人ですから相続権はあります。

遺産分割は、
相続人全員で話し合って決めます
   
話し合いがまとまらず、
遺言通りになった場合は、
遺言内容を実行した後に、
遺留分の減殺請求ができます

■□ 12 兄弟が遺産を分けてくれない □■

   
私は3人兄弟の末弟ですが、
父の死後、兄2人が全ての遺産を勝手に分けてしまい、
私にはわずか100万円の定期預金ひとつしか分けてくれません。
   
遺留分の減殺請求をしましたが、
応じてくれない兄たちです
   
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→ 家庭裁判所に提訴し、
遺産分割の調停を求めることができます。

そのためにも、
遺留分の減殺請求を内容証明郵便でおこなうことが大切です。
   
時効に注意しましょう。

■□ 13 離婚した後、子供に相続権は? □■

    
20年前に離婚しました。

2ヶ月ほど前、前夫が亡くなったと聞きましたが、
子供は父親(前夫)の遺産を相続できますか?


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→ できます。
離婚した配偶者には、相続権はありません。