渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 遺産をあげようと遺言した相手が先に死んでしまった □■

≪Question≫

息子・娘が5人いるのですが、末娘がよく尽くしてくれたので、この子には相当の遺産をやりたいと思って遺言書を書きました。
ところが、不幸なことに、末娘は事故で亡くなってしまいました。
私の遺言書はどうなるのでしょうか?


≪Answer≫

受遺者 〔=遺言によって財産を受け取る人〕 が遺言者 〔=遺言した人〕 よりも先に亡くなるのは、不幸なことですが、現実には起こり得ることです。
この場合は、遺言書自体が効力を失います。
残念なことですが、遺言書を書かなかったのと、同じです。

■□ 私だけ 遺産がもらえない?! □■

≪Question≫

法定相続人は、兄弟3人です。
「末の弟には遺産を分けてやらない」  といったケースはどうなるでしょうか?

父親は、遺言書をのこして他界。遺言書には、長兄と次兄には財産を分与するが末の弟には何も残さない」 と書かれています。末の弟には、もらう権利はないのでしょうか?

また、遺言書はないが、長兄と次兄が結束して、末の弟には1円もやらない、とした場合は、どうなるのでしょうか?


≪Answer≫

法定相続人には、遺留分を請求する権利があります。

このケースでは、法定相続分の2分の1の遺留分を受け取る権利が保障されています。

法定相続割合に従って受け取る金額が600万円だとすれば、
あなたの遺留分は300万円ということです。


遺留分が請求できないケースとは? ⇒

相続人が兄弟姉妹の場合、つまり、自分の兄弟姉妹が亡くなって、その遺産を相続する場合には、遺留分 の権利はありません。

■□ 遺言状が無いのですが、遺産の分け方ってあるのですか? □■

≪Answer≫

相続人どうしが協議して、財産の分け方を決めればよいのです。
たくさんもらう人、全くもらわない人がいても、協議して決めたのであれば大丈夫。
協議がまとまらないときには、法定相続割合により分けることになります。

法定相続割合 とは ・・・・

  民法で定められている相続割合のことですが、
  一応の目安であると お考えください。具体的には

遺産総額を100とすると ・・・・

  【配偶者がもらう金額】 【子供全員がもらう金額】 = 50 50
  
  妻と子供4人が相続する場合
   【妻がもらう金額】 = 50
     【子供1人当たりの金額】 = 12.5

  配偶者がいなくて子供4人が相続する場合
    【子供1人当たりの金額】 = 25

子供がすでに死亡している場合は、その人の子供(孫)が代わりに相続します。
これを代襲相続と言います。

■□ 相続財産になるもの、ならないもの □■

≪Question≫

どんなものが相続財産になるのですか?


≪Answer≫

相続財産とは、被相続人 (死亡した人) の遺した権利義務のすべてをいいます。

権利とは ・・・・

  現金・預金・死亡退職金のほか、
  株券・不動産・書画骨董・ゴルフ会員権・特許権・営業権・生命保険など
  換金できるもの全て。
  還付される税金 (国税還付金) や
  まだ受け取っていない家賃 (未収家賃) なども含まれます。

義務とは ・・・・

  借入金・税金・入院時の医療費など
  死亡した人が本来支払うべきもの全て。

相続財産にならないものには

  医師・税理士などの資格
  などがあります。

※ お墓など、子孫にのみ受け継がれていくものは、相続財産ですが、課税されません

■□ 自宅を相続しました。買ったときの値段が遺産金額になるのですか? □■

≪Answer≫

自宅や賃貸物件などを相続する場合は、
固定資産税評価額が遺産の金額とみなされます。
買ったときの値段は関係ありません。

固定資産税評価額を知るには ・・・・

  その物件所在地の県税事務所で、
  固定資産税評価証明書を申請します。
  「相続発生のため」 と理由を述べてください。

■□ 遺産を調べてみたら、財産よりも借金のほうが多かったのですが・・・? □■

≪Answer≫

財産よりも借金が多い場合は、相続人は 「借金を相続する」 ことになってしまいます。
これを避けるには、
相続放棄
をして、何も(財産も借金も)相続しない ことができます。

相続放棄するには ・・・・

  1.相続発生(死亡確認)から3ヶ月以内に
    家庭裁判所に相続放棄する旨を申述します。
  2.家庭裁判所が本人に直接、
    本当に相続を放棄する意思があるかどうかを確かめて受理し、
    はじめて放棄が成立します。
  3.相続放棄するかどうかは、相続人各人が自由意志で決定します。

借金がない場合でも、財産を相続放棄することができます。
 
これ以外に
限定承認
という方法もあります。

■□ 葬儀費用はどうなるの? □■

≪Answer≫

基本的に、葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。

葬儀費用として認められるものは ・・・・

  お寺などに支払ったお布施
  葬儀社・葬儀会場などに支払った金額
  などです

相続税の申告書に葬儀費用の領収証コピーを添付します。
領収証をもらえないお布施などは、
お寺の名称・住所・月日などを金額とともに申告書に記載します。

葬儀費用として認められないものは ・・・・

  位牌などに要した費用
  香典返戻費用
  法会に要する費用
  墓地等の買入費用
  解剖費用
  などです

■□ 遺産をもらったら必ず相続税を払うの? □■

≪Answer≫

相続税が かかるかどうかは、

【A】 相続財産の総額
【B】 相続人の数

によって、決まります。

相続税には、
基礎控除
というものがあり、
相続人が1人の場合でも、相続財産 6000万円までは 相続税がかかりません。
相続人が2人、3人、4人になれば、相続財産 7000万円、8000万円、9000万円までは 相続税はかかりません。

5000万円 + 【B】 × 1000万円
が、基礎控除の金額、つまり、相続税が免除される遺産の額 となります。

遺産1億円で、相続人が3人のケース ・・・・

   男性Gさんが、1億円の遺産を残して亡くなりました。
   相続人は、奥さんと女の子2人です。

   5000万円 + ( 3人 × 1000万円 ) = 8000万円

   が、基礎控除ですから、
   1億円のうち 2000万円に対して相続税がかかる計算になります。
   つまり、2000万円に対して課税される相続税を3人で支払う 
   ということになります。

■□ 土地ばかりを相続したので、相続税が支払えないのですが・・・? □■

支払い期限を延ばしてもらう延納
現金の代わりに土地等で支払う物納
という制度があります。


延納したいとき ・・・・

  1.申告期限までに 「相続税延納申請書」 と 「担保提供関係書類」 を提出します。
    このとき、どの財産を担保にしたいかを指示します。
  2.問題がある場合は、3ヶ月以内に税務署から連絡があります。
    連絡がなければ、担保財産に抵当権が設定され、延納が認められます。
  3.以後、税務署より毎年 「納付書」 が送られてきますので、納付期限までに支払います。

延納には 「利子税」 がかかります。
要するに、ローンを組んだときの利息のようなものです。
延納の利率は、期間や、相続財産に占める不動産の割合などによって決まります。

アパートを相続したMさんのケース ・・・

  キャッシュがないので延納するしかない、と思いました。
  しかし、延納の利子税より、銀行の利率のほうが低かったので、
  銀行から借りて相続税を支払いました。


物納したいとき ・・・・

  どうしても現金で支払えないときは、物納も可能です。
  申告期限までに 「相続税物納申請書」 を提出し、物納したい物件を指定します。
  財産によっては物納できないものもあります。

物納を取り消したいとき ・・・・

  物納の許可をもらったときから1年以内なら、
  物納撤回 をすることが可能です。
  ただし、その財産がまだ売られていない(換金されていない) 場合に限ります。
  物件によっては 物納撤回 ができないものもあります。