支払い期限を延ばしてもらう延納
現金の代わりに土地等で支払う物納
という制度があります。
延納したいとき ・・・・
1.申告期限までに 「相続税延納申請書」 と 「担保提供関係書類」 を提出します。
このとき、どの財産を担保にしたいかを指示します。
2.問題がある場合は、3ヶ月以内に税務署から連絡があります。
連絡がなければ、担保財産に抵当権が設定され、延納が認められます。
3.以後、税務署より毎年 「納付書」 が送られてきますので、納付期限までに支払います。
延納には 「利子税」 がかかります。
要するに、ローンを組んだときの利息のようなものです。
延納の利率は、期間や、相続財産に占める不動産の割合などによって決まります。
アパートを相続したMさんのケース ・・・
キャッシュがないので延納するしかない、と思いました。
しかし、延納の利子税より、銀行の利率のほうが低かったので、
銀行から借りて相続税を支払いました。
物納したいとき ・・・・
どうしても現金で支払えないときは、物納も可能です。
申告期限までに 「相続税物納申請書」 を提出し、物納したい物件を指定します。
財産によっては物納できないものもあります。
物納を取り消したいとき ・・・・
物納の許可をもらったときから1年以内なら、
物納撤回 をすることが可能です。
ただし、その財産がまだ売られていない(換金されていない) 場合に限ります。
物件によっては 物納撤回 ができないものもあります。