渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 相続人は誰? □■

民法では、次のように相続人の範囲が限定されています。この範囲の人を

法定相続人といいます。

● 配偶者 ・・・・ 夫または妻
● 子供 (直系卑属) ・・・・ 子供がすでに死亡しているときは、その子供
● 親 (直系尊属) ・・・・ 配偶者の親は含みません。親が死亡しているときは、その親
● 兄弟姉妹

相続には順位があります ⇒
相続順位

第1順位 ・・・・ 配偶者と子供
第2順位 ・・・・ 配偶者と親 (子供がいない場合)
第3順位 ・・・・ 配偶者と兄弟姉妹 (親も子供もいない場合)

■□ 相続人は何人? □■

法定相続人の人数によって、相続税額が異なってきます。
相続税は、遺産総額から基礎控除を差引いた額に対してかかるからです。

【基礎控除】 = 【5000万円】 + 【1000万円×相続人数】

相続人が4人、相続財産が1億2000万円の場合は、
基礎控除 (5000万円 + 4000万円 = 9000万円) を差引いた3000万円に対して相続税がかかります。

相続放棄する人がいても、計算のもととなる相続人の数は減りません。

養子にも相続権はありますが、
法定相続人として数えられる養子の数には制限があります ⇒ 1人又は2人

■□ 養子にも相続権はあるの? □■

養子は、実子と同等の相続権を持ちます。
つまり養子は、実親と養親双方の相続人になります。
 
なお、相続税の計算においては、
法定相続人としてカウントできる養子の数は、2人までです。

⇒ 基礎Q&A 相続人は何人?

■□ 養子縁組をした後、実父が亡くなったのですが・・・? □■

養子縁組をしても、実の親に親権が残されるように、実の親からの相続権はそのまま残ります。
つまり養子は、養父母と実父母 両方の相続人です。

■□ 入籍していない妻にも相続権はあるの? □■

内縁の妻など、婚姻の届出をしていない配偶者には、相続権はありません。

内縁の妻などに財産を残したい場合は、遺贈するという意思表示を遺言書などに残しておく必要があります。

■□ 婚外子も相続人なの? □■

正式の妻でない人の子供の相続権は、次のようになります。

認知されている子供 ⇒ 相続権はありますが、相続割合は嫡出子の2分の1になります。
認知されていない子供 ⇒ 相続権そのものが、ありません。

⇒ 用語の説明 嫡出子と非嫡出子

■□ 相続人がいないときはどうなるの? □■

特別の縁故があった者への財産分与 
又は 国庫帰属となります。

⇒ 用語解説 特別縁故者

特別の縁故があった人に財産分与したい場合は、
遺言書に意思表示します。

⇒ 相続の際、生じる問題 遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書いてあった

■□ ペットに財産を遺贈できますか? □■

できません。

そのペットを飼って可愛がってくれる人に遺贈することは、可能です。

■□ 遺言は、ビデオで録画してもよいですか? □■

ビデオで録画した遺言は、無効です。

民法により、自筆遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方法による遺言書が、有効です。
ビデオは、自筆でなく押印もないので、認められません。
ワープロで作成・印刷されたものやフロッピー、USBメモリなども、同様に無効です。

■□ 未成年でも遺言できますか? □■

満15歳以上であれば遺言をすることができます。

■□ 遺言書があったらどのように扱うのか? □■

封印のある遺言書は、家庭裁判所において立会を以って開封します。

遺言書は、家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。
検認を受けることにより、真に遺言者が作成したものであるかを確かめ、
遺言書の改変を防ぎ、保存が確実になります。    

ただし、公正証書遺言は、検認は不要です。