渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 7、小規模宅地などの特例手続き □■

建物のある宅地は、相続税が安くなるケースがあります。


これを 小規模宅地の特例 といい、
通常の相続税評価額より50%ないし80%減額することが可能です。


ただし、土地面積や誰が相続するかなど、条件があります。


また、土地を他人に貸している場合、
賃貸アパートが建っている場合など、
ケースごとに計算方法が異なります。


具体的なケースを持参していただければ、
当事務所で丁寧に解説・指導させていただきます。