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死亡保険金に対する相続税は、 受け取った保険金から相続人1人あたり500万円を差引いた金額に対して、課税されます。
相続人が3人いて、5000万円の死亡保険金がおりた場合、 500万円×3人=1500万円が控除されますので、 3500万円 が相続税の課税対象となります。
⇒ 用語説明 基礎控除
【注】 この計算方法は、2009年3月の税制改正で変更になる可能性があります