渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 5、相続税は誰がどれだけ負担するの? □■

通常、相続した財産の割合に応じて、相続税の負担額が決まります。
これを、按分計算すると言います。

しかし、土地や家屋、株式などを相続した場合、
何をもってその相続財産の額とするかが、もめるところです。
相続税申告書に書かれる金額なのか、時価なのか、固定資産評価額なのか・・・・?
相続人全員が納得するのが、困難な場合もあります。

もちろん、相続人全員が同意すれば、
誰がどれだけ相続税を負担しても、相続税総額が納められれば構いません。