渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 4、遺産の分割が決まらないのに、納税?! □■

相続税を納める期限は 相続発生から10ヵ月後までです。


分割が決まらない財産・債務については、
とりあえず、法定相続割合で分割した形で相続税申告と納税を行ないます。


その後、遺産をどのように分けるかを、
相続人たちの間で話し合って、
分割を決定します。
決定したら、遺産分割協議書を作成します。


遺産分割がどうしても決まらない、
つまり、争いになってしまったら、
家庭裁判所に解決を依頼して、
調停、審判などを経て解決に至ることになります。


通常、何ヶ月もかかります。