渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 2、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書いてあった □■

内縁の妻は法定相続人ではありませんから、
本来、相続財産を承継する権利はありません。


しかし、遺言書に「全財産を渡す」と書かれていれば、
「遺贈」という形で財産をもらうことが可能です。


遺贈の場合は、
本来の相続税額より2割高い税額を支払うことになります。


なお、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書かれていても、
法定相続人遺留分を請求することができます。