渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 2、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書いてあった □■

内縁の妻は、法定相続人ではありませんから、本来、相続財産を承継する権利はありません。
しかし、遺言書に「全財産を渡す」と書かれていれば、「遺贈」という形で財産をもらうことが可能です。

遺贈の場合は、本来の相続税額より2割高い税額を支払うことになります。

なお、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書かれていても、法定相続人遺留分を請求することができます。