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内縁の妻は法定相続人ではありませんから、 本来、相続財産を承継する権利はありません。
しかし、遺言書に「全財産を渡す」と書かれていれば、 「遺贈」という形で財産をもらうことが可能です。
遺贈の場合は、 本来の相続税額より2割高い税額を支払うことになります。
なお、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書かれていても、 法定相続人は遺留分を請求することができます。