渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 1、知らない子がいた □■

知らない子がいた、というケースもありえますので、
必要な戸籍謄本を必ずとって、法定相続人を特定しましょう。

知らない子でも、法定相続人であれば相続発生の件を連絡して、
遺産分割のための相続人会議に参加してもらうようにします。

心理的な問題のほうが大きいとお感じになる場合もあるかもしれませんが、
相続が発生すれば、不可避のプロセスです。