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相続の際 生じる主な問題は 大きく分類すると以下の7項目となります
1、知らない子がいた 2、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」とあった 3、多額の借金があった 4、遺産の分割がまとまらない 5、誰がどれだけ相続税を支払うのか 6、死亡保険金と相続税 7、小規模宅地等の特例適用
知らない子がいた、というケースもありえますので、 必要な戸籍謄本を必ずとって、法定相続人を特定しましょう。
知らない子でも、法定相続人であれば相続発生の件を連絡して、 遺産分割のための相続人会議に参加してもらうようにします。
心理的な問題のほうが大きいとお感じになる場合、 弁護士に委ねる などの方法をとることができます。
内縁の妻は法定相続人ではありませんから、 本来、相続財産を承継する権利はありません。
しかし、遺言書に「全財産を渡す」と書かれていれば、 「遺贈」という形で財産をもらうことが可能です。
遺贈の場合は、 本来の相続税額より2割高い税額を支払うことになります。
なお、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書かれていても、 法定相続人は遺留分を請求することができます。
遺産を相続しようとしたら、借金のほうが多くて、とても相続できない、 といったケースがあります。
この場合、相続の放棄をすることにより、財産も借金も相続しないことができます。
また、限定承認を受けることにより、特定の財産を相続することができます。
相続税を納める期限は 相続発生から10ヵ月後までです。
分割が決まらない財産・債務については、 とりあえず、法定相続割合で分割した形で相続税申告と納税を行ないます。
その後、遺産をどのように分けるかを、 相続人たちの間で話し合って、 分割を決定します。 決定したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割がどうしても決まらない、 つまり、争いになってしまったら、 家庭裁判所に解決を依頼して、 調停、審判などを経て解決に至ることになります。
通常、何ヶ月もかかります。
通常、相続した財産の割合に応じて、 相続税の負担額が決まります。
これを、按分計算すると言います。
しかし、土地や家屋、株式などを相続した場合、 何をもってその相続財産の額とするかが、 もめるところです。
相続税申告書に書かれる金額なのか、 時価なのか、 固定資産評価額なのか・・・・?
相続人全員が納得するのが、困難な場合もあります。
もちろん、相続人全員が同意すれば、 誰がどれだけ相続税を負担しても、 相続税総額が納められれば構いません。
死亡保険金に対する相続税は、 受け取った保険金から 相続人1人あたり500万円を差引いた金額に対して、 課税されます。
相続人が3人いて、5000万円の死亡保険金がおりた場合、 500万円×3人=1500万円が控除されますので、 3500万円 が相続税の課税対象となります。
建物のある宅地は、相続税が安くなるケースがあります。
これを 小規模宅地の特例 といい、 通常の相続税評価額より50%ないし80%減額することが可能です。
ただし、土地面積や誰が相続するかなど、条件があります。
また、土地を他人に貸している場合、 賃貸アパートが建っている場合など、 ケースごとに計算方法が異なります。
具体的なケースを持参していただければ、 当事務所で丁寧に解説・指導させていただきます。