渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 相続の際、生じる問題 □■

相続の際 生じる主な問題は
大きく分類すると以下の7項目となります

1、知らない子がいた
2、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」とあった
3、多額の借金があった
4、遺産の分割がまとまらない
5、誰がどれだけ相続税を支払うのか
6、死亡保険金と相続税
7、小規模宅地等の特例適用

■□ 1 知らない子がいた □■

知らない子がいた、というケースもありえますので、
必要な戸籍謄本を必ずとって、法定相続人を特定しましょう。


知らない子でも、法定相続人であれば相続発生の件を連絡して、
遺産分割のための相続人会議に参加してもらうようにします。


心理的な問題のほうが大きいとお感じになる場合、
弁護士に委ねる などの方法をとることができます。


■□ 2、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書いてあった □■

内縁の妻は法定相続人ではありませんから、
本来、相続財産を承継する権利はありません。


しかし、遺言書に「全財産を渡す」と書かれていれば、
「遺贈」という形で財産をもらうことが可能です。


遺贈の場合は、
本来の相続税額より2割高い税額を支払うことになります。


なお、遺言書に「全財産を内縁の妻に渡す」と書かれていても、
法定相続人遺留分を請求することができます。


■□ 3、多額の借金があった □■

遺産を相続しようとしたら、借金のほうが多くて、とても相続できない、
といったケースがあります。

この場合、相続の放棄をすることにより、財産も借金も相続しないことができます。

また、限定承認を受けることにより、特定の財産を相続することができます。

■□ 4、遺産の分割が決まらないのに、納税?! □■

相続税を納める期限は 相続発生から10ヵ月後までです。


分割が決まらない財産・債務については、
とりあえず、法定相続割合で分割した形で相続税申告と納税を行ないます。


その後、遺産をどのように分けるかを、
相続人たちの間で話し合って、
分割を決定します。
決定したら、遺産分割協議書を作成します。


遺産分割がどうしても決まらない、
つまり、争いになってしまったら、
家庭裁判所に解決を依頼して、
調停、審判などを経て解決に至ることになります。


通常、何ヶ月もかかります。


■□ 5、相続税は誰がどれだけ負担するの? □■

通常、相続した財産の割合に応じて、
相続税の負担額が決まります。


これを、按分計算すると言います。


しかし、土地や家屋、株式などを相続した場合、
何をもってその相続財産の額とするかが、
もめるところです。


相続税申告書に書かれる金額なのか、
時価なのか、
固定資産評価額なのか・・・・?


相続人全員が納得するのが、困難な場合もあります。


もちろん、相続人全員が同意すれば、
誰がどれだけ相続税を負担しても、
相続税総額が納められれば構いません。


■□ 6、死亡保険金と相続税 □■

死亡保険金に対する相続税は、
受け取った保険金から
相続人1人あたり500万円を差引いた金額に対して、
課税されます。


相続人が3人いて、5000万円の死亡保険金がおりた場合、
500万円×3人=1500万円が控除されますので、
3500万円 が相続税の課税対象となります。


■□ 7、小規模宅地などの特例手続き □■

建物のある宅地は、相続税が安くなるケースがあります。


これを 小規模宅地の特例 といい、
通常の相続税評価額より50%ないし80%減額することが可能です。


ただし、土地面積や誰が相続するかなど、条件があります。


また、土地を他人に貸している場合、
賃貸アパートが建っている場合など、
ケースごとに計算方法が異なります。


具体的なケースを持参していただければ、
当事務所で丁寧に解説・指導させていただきます。