渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 物納 □■

国税は、金銭で納付することが原則です。
しかし相続税については、
延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由がある場合、
納税者が申請することにより、
金銭で納付できない分を
一定の相続財産で納めることが認められています。