渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 小規模宅地の特例 □■

遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、
その宅地等の評価額を減額する特例があります。

これを 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 といいます。

減額割合は、条件によって定められています。