渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 法定相続分 □■

民法で定められた相続人の範囲を、法定相続人といいます。
民法では、また、各々の法定相続人が受け継げる相続分を規定しており、
これを法定相続分といいます。