渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ笹塚501 お問い合わせはこちら 安井信一税理士事務所

メイン

■□ 特別縁故者 □■

特別縁故者とは内縁関係にあった配偶者や生計を同じくしていた人、療養介護に努めていた人などが該当します。
また、被相続人がお世話になっていた老人ホームや市町村、菩提寺などの法人も該当します。