渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 遺留分の減殺請求 □■

遺留分権利者の受けた財産の額が遺留分に満たないときは、
その差額の範囲内で返還請求をすることができます。
これを、遺留分の減殺請求といいます。