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相続人グループから排斥されて遺産がもらえなかったり、 遺産をもらえないように遺言書が書かれていたりすることが、あるかもしれません。
あなたが相続人である場合、最低限、法的に保障される遺産分割の割合を遺留分といいます。 以下が、その遺留分です。
直系尊属のみが相続人 ・・・・ 法定相続分の3分の1 その他の場合 ・・・・ 法定相続分の2分の1 兄弟姉妹には違留分はありません