渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 遺留分 □■

相続人グループから排斥されて遺産がもらえなかったり、
遺産をもらえないように遺言書が書かれていたりすることが、あるかもしれません。

あなたが相続人である場合、最低限、法的に保障される遺産分割の割合を遺留分といいます。
以下が、その遺留分です。

直系尊属のみが相続人 ・・・・ 法定相続分の3分の1
その他の場合 ・・・・ 法定相続分の2分の1
兄弟姉妹には違留分はありません