渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 包括遺贈と特定遺贈 □■

相続人以外の人に遺産分けをすることを遺贈といいます。
遺贈は普通、遺言書にその内容を記します。

遺贈の方法には次の2つがあります。

包括遺贈 ・・・・ 遺産の一定割合を遺贈します。遺言書に記載されている割合に従って、財産・債務を承継することになります。

特定遺贈 ・・・・ 遺贈する物 (不動産・有価証券など) を特定します。