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相続人以外の人に遺産分けをすることを遺贈といいます。 遺贈は普通、遺言書にその内容を記します。
遺贈の方法には次の2つがあります。
包括遺贈 ・・・・ 遺産の一定割合を遺贈します。遺言書に記載されている割合に従って、財産・債務を承継することになります。
特定遺贈 ・・・・ 遺贈する物 (不動産・有価証券など) を特定します。