渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 限定承認 □■

相続する財産よりも負債のほうが多い場合、
相続放棄をすれば負債を負わずに済みますが、
財産を相続することもできなくなります。

代々住んでいる家など
相続放棄して手放したくない財産がある場合に、
限定承認を受ければ、
その特定の財産を相続することが可能です。
限定承認をうけると、相続人は相続財産の額を限度として、
債務を承継することになります。

限定承認は相続財産・負債の目録を作成し、
相続の開始から3ヶ月以内に
相続人全員で家庭裁判所に申述する方法で行います。