渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 相続の放棄 □■

相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述するという方法で行います。
放棄が成立すると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされます。

財産よりも負債が大きい場合に相続放棄すると、負債を負う必要がなくなります。

■□ ケース8 □■

夫は、財産管理を全て自分でおこなっていたため、内情が全くわかりません。2ヶ月前に夫が急死したのですが、手元にある預貯金や自宅ぐらいしか財産の把握ができません。不動産や株の投資もしていたようですが、書類を見てもよく分からず、困っています
・・→ ご主人の顧問税理士に尋ねる、ご主人の確定申告書や固定資産税納税通知書を見る、などの方法がある。全体を把握するには、親身になってくれる会計事務所に相談を。