渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 相続の放棄 □■

相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述するという方法で行います。
放棄が成立すると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされます。

財産よりも負債が大きい場合に相続放棄すると、負債を負う必要がなくなります。