■□ 寄与分 □■
事業を営んでいた人が死亡しました。
子供5人が相続人ですが、
次男は学生時代からずっと事業を手伝ってきました。
10年ほど前には、設備投資のため、
次男は自分の貯金から数百万円を事業に投資しました。
この場合、次男は、死亡した人の財産を維持・増加するのに貢献したことになりますから、その分、次男の相続財産を多くするのが公平といえます。
死亡した人の療養看護に長年専念した相続人についても、
相続財産を多くするのが公平といえます。
このように、特別の寄与をした相続人について、相続分を多くする場合、
寄与分といいます。
寄与分は、相続人の協議によって定め、
協議が調わないときは家庭裁判所に審判の請求をします


