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法定相続人とは、民法の規定により相続人となる人のことをいいます。
【法定相続人の範囲】
●配偶者
●子供(子供がすでに死亡しているときは、その子供、すなわち孫となります。) ●親(配偶者の親は該当しません。親が死亡している場合には、祖父母となります。)
●兄弟姉妹
【相続順位】
上記の法定相続人の範囲に該当する者が全て相続人となるわけではなく、一定の順序に従って相続人となる者が定められています。これを相続順位といいます。