メイン
本来相続人となるべき人がすでに死亡している場合などに、代襲相続します。
Aさんが亡くなった場合、Aさんの子供Bは相続人ですが、Bがすでに死亡している場合は、 Bの子供CがBに代わって相続します。 Cもすでに死亡している場合は、Cの子供Dが代わって相続します。
つまり、直系卑属が代襲して相続人となる制度です。
亡くなった人の兄弟姉妹が相続人である場合は、その子供のみに代襲相続が認められます。