渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 代襲相続 □■

本来相続人となるべき人がすでに死亡している場合などに、代襲相続します。

Aさんが亡くなった場合、Aさんの子供Bは相続人ですが、Bがすでに死亡している場合は、
Bの子供CがBに代わって相続します。
Cもすでに死亡している場合は、Cの子供Dが代わって相続します。

つまり、直系卑属が代襲して相続人となる制度です。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人である場合は、その子供のみに代襲相続が認められます。