渋谷区笹塚の会計事務所 安井信一税理士事務所
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■□ 嫡出子と非嫡出子 □■

子には、嫡出子(実子・養子)と非嫡出子があります。

嫡出子・・・・正式な婚姻関係にある男女間に懐妊・出生した子

養子・・・・養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します

非嫡出子・・・・嫡出子でない認知された子。認知されていなければ、非嫡出子ではありません

■□ 直系尊属 □■

親、祖父母、曽祖父母など

■□ 直系卑属 □■

子、孫、ひ孫など

■□ 代襲相続 □■

本来相続人となるべき人がすでに死亡している場合などに、代襲相続します。

Aさんが亡くなった場合、Aさんの子供Bは相続人ですが、Bがすでに死亡している場合は、
Bの子供CがBに代わって相続します。
Cもすでに死亡している場合は、Cの子供Dが代わって相続します。

つまり、直系卑属が代襲して相続人となる制度です。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人である場合は、その子供のみに代襲相続が認められます。

■□ 法定相続人と相続順位 □■

法定相続人とは、民法の規定により相続人となる人のことをいいます。

【法定相続人の範囲】

 ●配偶者

 ●子供(子供がすでに死亡しているときは、その子供、すなわち孫となります。)
 
 ●親(配偶者の親は該当しません。親が死亡している場合には、祖父母となります。)

 ●兄弟姉妹

【相続順位】

上記の法定相続人の範囲に該当する者が全て相続人となるわけではなく、一定の順序に従って相続人となる者が定められています。これを相続順位といいます。

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■□ 寄与分 □■

事業を営んでいた人が死亡しました。
子供5人が相続人ですが、
次男は学生時代からずっと事業を手伝ってきました。
10年ほど前には、設備投資のため、
次男は自分の貯金から数百万円を事業に投資しました。

この場合、次男は、死亡した人の財産を維持・増加するのに貢献したことになりますから、その分、次男の相続財産を多くするのが公平といえます。

死亡した人の療養看護に長年専念した相続人についても、
相続財産を多くするのが公平といえます。

このように、特別の寄与をした相続人について、相続分を多くする場合、
寄与分といいます。

寄与分は、相続人の協議によって定め、
協議が調わないときは家庭裁判所に審判の請求をします

■□ 相続の放棄 □■

相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述するという方法で行います。
放棄が成立すると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされます。

財産よりも負債が大きい場合に相続放棄すると、負債を負う必要がなくなります。

■□ 限定承認 □■

相続する財産よりも負債のほうが多い場合、
相続放棄をすれば負債を負わずに済みますが、
財産を相続することもできなくなります。

代々住んでいる家など
相続放棄して手放したくない財産がある場合に、
限定承認を受ければ、
その特定の財産を相続することが可能です。
限定承認をうけると、相続人は相続財産の額を限度として、
債務を承継することになります。

限定承認は相続財産・負債の目録を作成し、
相続の開始から3ヶ月以内に
相続人全員で家庭裁判所に申述する方法で行います。

■□ 包括遺贈と特定遺贈 □■

相続人以外の人に遺産分けをすることを遺贈といいます。
遺贈は普通、遺言書にその内容を記します。

遺贈の方法には次の2つがあります。

包括遺贈 ・・・・ 遺産の一定割合を遺贈します。遺言書に記載されている割合に従って、財産・債務を承継することになります。

特定遺贈 ・・・・ 遺贈する物 (不動産・有価証券など) を特定します。

■□ 公正証書遺言 □■

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、
公証人が公正証書として作成する遺言です。
証拠力が最も高く、確実な遺言方法といえます。

■□ 遺留分 □■

相続人グループから排斥されて遺産がもらえなかったり、
遺産をもらえないように遺言書が書かれていたりすることが、あるかもしれません。

あなたが相続人である場合、最低限、法的に保障される遺産分割の割合を遺留分といいます。
以下が、その遺留分です。

直系尊属のみが相続人 ・・・・ 法定相続分の3分の1
その他の場合 ・・・・ 法定相続分の2分の1
兄弟姉妹には違留分はありません

■□ 遺留分の減殺請求 □■

遺留分権利者の受けた財産の額が遺留分に満たないときは、
その差額の範囲内で返還請求をすることができます。
これを、遺留分の減殺請求といいます。

■□ 相続人 □■

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを、相続人といいます。

■□ 被相続人 □■

相続発生の原因となる人。
この場合には、死亡した人を言います。

■□ 法定相続分割 □■

法定相続分割とは、民法で定められている財産の分割方法のことです。

■□ 法定相続分 □■

民法で定められた相続人の範囲を、法定相続人といいます。
民法では、また、各々の法定相続人が受け継げる相続分を規定しており、
これを法定相続分といいます。

■□ 所轄税務署 □■

死亡した人(被相続人)の住所地を所轄する税務署です。

■□ 遺産分割協議書 □■

相続が発生した場合、
遺産をどのように分けるかを、相続人の間で協議されることと思います。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。
相続人全員の印鑑証明と押印が必要です。

■□ 相続登記 □■

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する手続きをいいます。

■□ 基礎控除 □■

基礎控除とは、遺産総額のうち、課税対象資産から控除することができる金額をいいます。

具体的には
【基礎控除】 = 【5千万円】 + 【1千万円 × 法定相続人の数】   となります。


■□ 小規模宅地の特例 □■

遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、
その宅地等の評価額を減額する特例があります。

これを 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 といいます。

減額割合は、条件によって定められています。

■□ 特別縁故者 □■

特別縁故者とは内縁関係にあった配偶者や生計を同じくしていた人、療養介護に努めていた人などが該当します。
また、被相続人がお世話になっていた老人ホームや市町村、菩提寺などの法人も該当します。

■□ 延納 □■

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、
金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
納税者が申請をすることにより、
納付を困難とする金額を限度として年賦で納付することができます。
ただし、この場合には担保を提供することになります。
なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

■□ 物納 □■

国税は、金銭で納付することが原則です。
しかし相続税については、
延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由がある場合、
納税者が申請することにより、
金銭で納付できない分を
一定の相続財産で納めることが認められています。

■□ ケース8 □■

夫は、財産管理を全て自分でおこなっていたため、内情が全くわかりません。2ヶ月前に夫が急死したのですが、手元にある預貯金や自宅ぐらいしか財産の把握ができません。不動産や株の投資もしていたようですが、書類を見てもよく分からず、困っています
・・→ ご主人の顧問税理士に尋ねる、ご主人の確定申告書や固定資産税納税通知書を見る、などの方法がある。全体を把握するには、親身になってくれる会計事務所に相談を。